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新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業収入(以下、売上)が落ち込んだ中小企業等に対して、国から事業の継続や再起の糧とするための「持続化給付金」が支給されます。この給付金の概要と課税関係を、5月15日現在の情報をもとに確認しましょう。
< 未申請の方へ >
(1)給付額
┌────────────────────────────────────
├○ 持続化給付金の給付額は、原則、以下の算式により計算した金額です。
│ 前年度の売上総額(B)-選択月の売上(A)×12
├○ (A)…(1)で選択した月の売上高
│ (B)…(A)の属する事業年度の直前の事業年度※の年間売上高
├○ 例.3月決算法⼈が(A)として2020年4月を選択した場合
│ ⇒ 2020年3月期の年間 売上高 (※個⼈事業主は2019年)
└───────────────────────────────────
上限額は、受給者の形態ごとで異なり、以下のとおりです。
(2)申請期間と申請方法
申請期間と申請方法は、次の通りです。
受 給 者: 上限額
法 人 : 200万円
個⼈事業者: 100万円
申請期間:2020年5⽉1日 ~ 2021年1⽉15日
申請方法:電子申請 (持続化給付金申請サイトhttps://jizokuka-kyufu.jp)
< 申請済の方へ >
持続化給付金の支給を受けた場合の課税関係は、原則、以下のとおりです。
受給者:税務上の取扱い
法人:益金(収益)
個人事業者: 事業所得の総収入金額
持続化給付金は、一度申請してしまうと再度の申請ができません。
最も多く給付が受けられる月を選択することが最大の給付額を得られるポイントです。
なお、令和2年度第2次補正予算案(5月27日閣議決定)では、2020年3月までの創業者や事業所得者以外のフリーランスを、一定要件の下で対象者に含めるなど、対象拡大の措置が講じられています。
新情報は、以下の持続化給付金のページにてご確認ください。
【参考】 中小企業庁「持続化給付金」https://www.jizokuka-kyufu.jp