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寡婦控除の対象となる人の範囲(令和2年分以後)
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。 - 注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人をいいます。
寡婦控除の対象となる人の範囲(令和元年分以前)
納税者が一般の寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。
一般の寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。
- 夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。 - 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。
この場合は、扶養親族などの要件はありません。
ひとり親控除
「ひとり親控除」は、生計を一にする子がいる受給者ご本人が、以下のいずれかに該当し、かつ、ご本人の所得の見積額が500万円以下である方が該当します。
- 配偶者と死別・離婚した後、婚姻していない方
- 婚姻歴のない方
- 配偶者の生死が明らかでない方
- 注)「生計を一にする子」とは、他の方の同一生計配偶者または扶養親族とされておらず、所得の見積額が48万円以下の子をいいます。
住民票の続柄欄に「夫(未届)」、「妻(未届)」、またはこれらと同様の記載がある方は、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるため、「ひとり親」には該当しません。
受給者ご本人の所得が500万円を超える場合や扶養親族の所得が48万円を超える場合は所得税法上の控除対象となりません。しかし、退職所得を除いた所得額が受給者ご本人は500万円以下、扶養親族は48万円以下である場合は、地方税(個人住民税)の控除対象となります。
【参考ホームページ】
●国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm
●日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/jukyushatodoke/rourei/fuyoushinkoku/sonota/20141022-02.html
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