下記の通り夏季休業をいただきます。
2024年8月10日(土)~15日(水)
誠に勝手ながら、弊社は8月10日~15日まで夏期休業とさせていただきます。
休業期間中のお問い合わせのご返信は、8月16日(木)より順次ご案内を行なってまいります。
電話受付は8月16日(木)午前8:30より対応させて頂きます。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、予めご了承頂けますようお願い致します。
大平経営会計グループ
0532-53-5333 平日8:30~17:40
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創業から50年以上、地元豊橋を中心に、中小同族企業・中堅企業の経営をサポート!
電子帳簿保存法の対応の会計ソフトによる自動化、スマート納付等のご相談をお受けしています。
確定申告、事業継承、相続、節税、SDGsの導入のご相談に関する質問もお気軽にお問い合わせください。
豊橋市SDGs推進パートナー制度に加入、自治体との連携で持続可能な開発目標に取り組みます!
大平会計は、健康経営優良法人2023に認定されました!
事業継続力強化計画の認定を取得、あらゆる自然災害の防災・減災に備えます。
とよはし健康宣言認定事業所として従業員の健康増進に積極的に取り組みます。
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お知らせ
弊社では、地球環境温暖化防止の一環として下記の通りクールビズを実施する事と致しました。
皆様のご理解とご協力を賜りますよう何卒お願い申し上げます。
<クールビズ概要>
1、クールビズ適用期間:2024年5月1日~2024年10月31日
※ただし、気温等の状況により実施期間変更の可能性があります。
2、期間中の服装について
ノーネクタイ、ノージャケットにて対応させて頂きます。
※なお弊社をご訪問頂くお客様におかれましても、ぜひ軽装でお越し下さいますようお願い申し上げます。
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経済産業省及び日本健康会議が実施する健康経営優良法人認定制度において「健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)」に認定されましたのでお知らせいたします。
4年連続4回目の認定となりました。
弊社では従業員の健康維持管理を重要課題のひとつとして取り組み、健康で働きがいのある職場環境づくりを心がけております。
今後も健康経営に関する取り組みを積極的に維持し、従業員もそのご家族も安心して仕事に取り組める環境維持に努めてまいります。
健康経営優良法人制度とは、経済産業省が2016年より優良な健康経営を実践している企業の見える化を目的に創設した認定制度であり、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
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1.インボイス制度がいよいよスタート
インボイス制度とは、消費税の取引先間の課税・控除を明確にするための新しい仕組みです。
この制度は、販売先に税率と税額を正しく伝えるために、従来の区分記載請求書に適格請求書発行事業者の氏名や登録番号など要件を満たした請求書を発行することで、取引先との間での消費税の取り扱いをより透明にし、誤った控除や二重課税のリスクを低減することを目的としています。
新しい制度の導入は、制度導入前から税務署への申請、新制度に即した請求書の新フォーマットの準備、取引先へインボイス番号の周知と相手先の番号取得の有無確認などと新制度に対する事務作業が確実に増大します。
既存の会計システムがインボイス制度に対応していない場合、バージョンをアップするかもしくは新しい会計ソフトに切り替える等、事業者にとって、新たな課題や対応が求められることとなります。
2.「税務難民」とは?そうならないための準備
インボイス制度の導入によって既存業務とは異なる新たな業務が発生することになります。
これまで属人的にこなせていた経理処理も、事務負担の増大で手が回らなくなるといった事態も考えられます。
「税務難民」とは、インボイス導入による税務上の手続きの手間の増大や、制度の変更に対応できないことを理由に、顧問先の会計事務所から対応を断れてしまうといった税務トラブルに見舞われるリスクが高まる事業者のことを指します。
インボイス制度の導入に伴い、適切な対応が取れない事業者は「税務難民」となる可能性が高まるのではといわれています。
では、増加する事務量にどう向き合えばよいのでしょうか?
インボイス対応で新しく業務負担が発生するいわゆる「インボイス残業」は経理一人当たり1~2営業日分/月という試算も出ています。
インボイス制度導入に関してスムーズに対応するためには情報を常に更新し、自社にどの程度の業務負担が発生するのかを予測し、人員確保やソフト導入などの問題に対応することが大切です。
国税庁や会計事務所のサイトで最新情報を定期的にチェックし、インボイスに関する制度の変更点や注意点を把握しましょう。
また、経理ソフトや会計ソフトのアップデートを行い、国税庁の登録番号や記帳内容を自動でチェックできるシステムを導入することで、誤った計上や申告を未然に防ぐことが可能です。
自社の会計に合ったシステムの導入は税理士や会計士の専門的なアドバイスをうけ、正確な税務処理を保つとよいでしょう。
外部の研修やセミナーに参加するのも知識を深めるために有効な手段です。
3.会計業務の効率化(人手不足対策、経理の自動化対策)
インボイス制度の導入で確実に増える事務作業の負担ですが、これを軽減するにははやりクラウド会計ソフトの導入はかかせないでしょう。
また、レジ会計もインボイスに対応したサービスがたくさん登場しています。
これは人手不足にも大いに力を発揮しますので自社の会計に見合ったサービスを会計士など専門家と相談の上、導入することをお勧めします。
また、中小企業を対象に、政府から会計ソフト導入の補助金制度もありますので活用していきましょう。
IT導入補助金2023
https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/digitalbased_invoice/
4.大平会計にお任せください
大平会計は、最新の税務情報や制度変更に常にアップデートしており、お客様のビジネスを全力でサポートいたします。
税務難民にならないための経営サポートや会計業務の効率化に関するご相談をお受けしています。私たち専門家と共に解決の道を見つけましょう。
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同族会社の株主対策
同族会社であっても経営者が自社株すべてを保有しておらず分散しているケースがあります。
平成2年の商法改正前は買う式会社の設立に7名の発起人が必要でした。
頭数を合わすために事業に関与していない親戚や友人、創業当時の従業員等に名義をかり株主になってもらういわゆる「名義株」がその一例です。業歴が長い企業や規模の大きな会社ほど、株式の分散が見受けられます。
社長が実質的な株主であったとしても名義が他人であれば後継者に譲ることもできず、株式を集中できないことで経営が安定しない事態を招いてしまいます。
一方、少数株主側でも所有株に対する配当がないことや相続税や贈与税が絡んだ問題を抱えることなどの株主であるために生じるデメリットを感じて、経営者に株の買取りを求めるケースも発生します。
このようなことから事業承継において株式分散はなるべく避けたほうが良いとされています。
自社株はどうやって確認するのか?
自社株を誰がどれだけ保有しているのかを調べるには、会社内部に保管されている「株主名簿」、もしくは「確定申告書の別表二」を確認します。
株主名簿は会社法において本店所在地に置くことが義務付けられており、会社が存続する限り保管しておかなければならないものです。
株主の住所変更や譲渡等による名義変更があった場合は、会社側が速やかに記載内容の変更をする義務があります。
これらによって、会社側は誰が何株所有しているのかを把握することができます。
自社株の評価について
上場をしていないほとんどの同族会社は客観的に自社株評価額がわかりません。
非上場株式の場合、国税庁の評価法を使用します。まずは株主が同族株主等か少数株主かの判定をします。
次のステップとして従業員数、売上高、総資産価額をもとに会社の規模を大企業、中企業、小企業に区分し、それぞれの区分に即した評価方法が定められています。
相続や事業承継が発生した段階で試算したら自社株が思いのほか高く、買取りや納税の資金の調達が充分にできないといったケースがたびたび見られます。
あらかじめ自社株評価を行うことで、自社株の承継の際に係る資金の見当をつけ、資金準備をはじめとした自社株戦略を立てることが可能となります。
自社株の評価につきましては当事務所でも概算を提供させていただいております。
事業承継対策として株価対策を講じるにあたり、自社の株価がいくらであるのか把握することはとても大切なことなのです。
名義株の問題点
親が子供のためにと子供名義で銀行にお金を預けるいわゆる「名義貯金」も相続の対象になってしまうといった話はよく聞くところですが、同族企業の「名義株」も同様で、株の名義が誰かにかかわらず、実質的オーナーである経営者の財産とみなされ、相続税調査において、この部分の追徴課税を支払わなければならないケースがあります。
社歴が長い同族会社ではよく見受けられるケースですが、名義を借りた本人が他界等によって既に別の人の手に名義が移っている場合には株式回収が複雑化することも考えられます。
このことからも「名義株」を確認した時点で分散された株式の買取りや譲渡によって、はやめに集約させることが大切です。
自社株を兄弟に分配させるデメリット
同族会社が不用意に兄弟に自社株を所有させることは要注意です。
相続税対策として納税額を抑えられたとしても、次世代ではその関係性も薄くなり、株主の分散に伴って、後々トラブルの元になる可能性があります。
中小企業における自社株対策は長期的な視点にたって対策を取らなければなりません。
事業承継における資金流出の最小化
事業承継における株主対策として、自社株の価格を下げたうえで後継者に譲渡、あるいは相続するということが株価対策のセオリーです。
自社株の評価を抑えるためには、配当、利益、純資産の3要素の引き下げが有効です。
(ただし、自社株評価を抑えることのみが目的の場合、租税回避とみなされることがありますので十分注意が必要です。)
役員退職金の支払いや土地、建物の購入により会社の経費が増加させ、課税所得の圧縮をはかります。
そのタイミングで自社株式を後継者に移すことで、自社株の評価を抑え、大きな節税の効果が生まれます。
ただ、事業承継については引退後の経営者本人の意向や暮らしについても十分に考えなければなりません。
やみくもに株価を下げることばかりを追求することで老後の生活を圧迫することがないよう注意してください。
事業承継制度
中小企業の後継者が非上場株式等を先代経営者から贈与又は相続等により取得した場合、その贈与又は相続等により取得した株式等に係る贈与税又は相続税について一定の要件のもと、猶予又は免除する制度です。
あくまで猶予のため、退任または株式譲渡、雇用の維持等の要件を満たさなくなった時点でこれまで猶予されていた税額に利子をつけてまとめて支払わなくてはならなくなるため、十分な検討が必要です。
会社にとって事業承継の最善な選択肢を選ぶには会計や税務の専門知識が不可欠です。
大平会計では貴社のお悩みや課題に寄り添って同族経営をサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
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平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
2023年10月1日より、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法とし て、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が予定されております。
これに伴い、弊社では適格請求書発行事業者として登録を受けましたので、下記の通り登録番号をご通知申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
適格請求書発行事業者登録番号: T5180305008212
上記登録番号は、「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」にてご確認いただくことができます。
印刷用PDF資料: 適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ(PDF131KB)
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同族会社の経営特性
同族会社の経営は、家族や親族が経営に関与する特有の形態を持っています。
この経営スタイルは、経営方針の意思決定がスピーディーに伝わり、実行しやすいことが最大のメリットです。
また、株式の保有をオーナーに集中していることから、外部からの要求に左右されることなく経営を進められます。
コミュニケーションの重要性
同族経営の成長にはトップが目指す企業理念や経営戦略について、経営にかかわる同族間で十分なコミュニケーションを取ることが重要です。
自社の成長に対する思いを経営にかかわる親族で共有し、プライドをもって事業に参加することが大切です。
経営者の挑戦と学び
経営者は、多様な考え方や意見が飛び交う中、それらの賛否をしっかりと理解し、長所と短所を受け入れながら経営改革に取り組むことが欠かせません。
成功への道は決して一直線ではありません。
外部との連携と情報更新
時代の変化が激しい中で事業を成長させるための市場の研究や、新しい技術の導入など、経営者は学びを止めず、発展に努めなければなりません。
外部連携による情報の刷新を積極的に行うことも重要です。
オーナー家族の責任
オーナー家としての責任は重大です。
同族以外に従業員を雇う場合、社員に対しても不平不満のない十分な待遇で賃金や賞与の支払いをする責任があります。
資金計画と対策
さらには相続税や経営者保証債務などに備え、資金を貯める必要があります。
そのための資金計画や、法人を活用した方法など、様々な手段を学ぶことが求められます。
節税と法の遵守
節税に関しては、不正や短絡的な方法を避け、適切な方法を採用することが大切です。
財務的に不透明でとかく内部統制が甘くなりがちといわれる同族会社では非同族会社よりも租税回避行為が容易に行われやすく、法人税法では「同族会社の行為又は計算の否認」として税務署長にこれを取り締まる権限を与えています。
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「freee」のサポートなら大平会計にお任せください。
大平会計はfreeeの認定アドバイザー3つ星★★★を取得しています。
時代はクラウドへ!
今までの会計の煩わしさを一気に解消!
すでにfreeeをご利用の方、これから導入をお考えの方、
freeeの効果的な運用で経理業務の効率化、
時間やコストの大幅な軽減が実現します!!
煩わしい経理作業を自動化!freeeを使うとこんなに便利!
① 会計帳簿の作成
freeeなら帳簿は基本的に自動作成されます。
銀行口座(ネットバンキング)やクレジットカードを連携させて出入金を取得すれば、勘定科目の仕分けが自動的に作成できます。
② 売上を把握する
見積書・請求書・納品書の発行が簡単に行えます。
現金売上の入力も簡単です。
レジとの連携も可能です!
③ 経費を把握管理する
クレジットカードの連携や領収書の読み取りで煩雑な経理作業を一気に解決します。
④ 経営の分析をわかりやすく提示
資金繰りや売掛レポートなどで経営状況を把握できます。
帳簿の共有が簡単にでき、アカウントの共有で離れた場所でも同じ画面を見ながら税理士と相談・会話も可能です。
法人・個人を問わず、お客様の会計を全力で支援します。
freee業務を全般サポート!
★【導入サポート】 freeeの操作方法の指導・導入のサポートを行います
★【記帳代行】 freee上で請求・入金・記帳を指導、もしくは入力を代行します
★【記帳チェック】 freee上に記載された内容を定期的にチェックします
★【確定申告代行】 freeeを使った個人の確定申告を代行します
★【法人決算代行】 freeeを使った法人決算業務及び税務申告を代行します
★【導入サポート】 freeeの操作方法の指導・導入のサポートを行います
★【給与サポート】 人事労務freeeの導入・操作方法のサポートを行います
STEP01 お問い合わせ
お見積まで無料です。 まずはお気軽にお問い合わせください。
0532-53-5333
平日8:30~17:40(土日祝を除く)
STEP02 ご面談
弊社スタッフが貴社へお伺いし、ご面談にてご相談 内容の詳細をお聞きします。
STEP03 ご提案・お見積
お客様に合わせたサービスを ご提案します。 もちろんお見積り内容の他に 請求はございません。
STEP04 ご契約
ご提案内容にご満足いただけ ましたらご契約となります。 全力で業務に取り組みます。
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【開始直前】中小企業向けインボイス対策を徹底解説!
スムーズな移行へ!インボイス制度対策の鍵
2023年10月1日よりスタートするインボイス制度により、中小企業の経理業務にも大きな変化が訪れることが予測されてます。
この記事では、経営者や経理担当者が安心してインボイス制度に対応できるように制度開始までに準備すべきことを、インボイス制度の概要から具体的な対策まで、分かりやすく解説しています。
さらに、中小企業の経理改善ポイントやデジタル化によるインボイス制度対策、アウトソーシングや補助金・助成金の活用方法も紹介しています。
目次
- 1-1. インボイス制度とは
- 1-1-1. インボイス制度の目的
- 1-1-2. インボイス制度の仕組み
- 1-2. インボイス制度の導入時期
- 1-2-1. 導入の経緯
- 1-2-2. 時期と対象業種
- 2. インボイス対策の基本
- 2-1. インボイス対策の要点
- 2-1-1. 消費税の計算方法
- 2-1-2. 記帳要件の変更
- 2-2. インボイス制度の対象事業者
- 2-2-1. 対象業種・業態
- 2-2-2. 非対象事業者の取り組み
- 2-2-3. インボイス制度開始にあたっての経過措置
- 3. 中小企業の経理改善ポイント
- 3-1. 経理プロセスの見直し
- 3-1-1. 効率的なデータ入力方法
- 3-1-2. 精算・承認プロセスの最適化
- 3-2. 経費管理の最適化
- 3-2-1. 経費精算システムの活用
- 3-2-2. 支出の分析と改善策
- 4. デジタル化によるインボイス対策
- 4-1. クラウド会計ソフトの活用
- 4-1-1. おすすめの会計ソフト
- 4-1-2. クラウド会計ソフトの導入メリット
- 4-2. 電子請求書・電子領収書の導入
- 4-2-1. 電子請求書のメリット
- 4-2-2. 電子領収書の活用方法
- 5. インボイス制度対策で複雑化する経理業務をアウトソーシングで解消
- 5-1. 記帳・経理代行の外部専門家への業務委託
- 5-2. アウトソーシングのデメリット
- 6. 補助金の活用について
- 6-1. 補助金を活用したインボイス対策
1. インボイス制度の概要
1-1. インボイス制度とは
1-1-1. インボイス制度の目的
インボイス制度とは、インボイス(適格請求書)を用いて仕入れ税額控除を受けるための制度です。
インボイス制度の目的は、取引の売り手側が買い手側に対して正確な適用税率を正確に伝え、対応することです。
また、納税の免除や軽減で納税されずに事業者の手元に残る益税に対する不公平感をなくすことでもあります。
1-1-2. インボイス制度の仕組み
インボイス制度は、売上に対する消費税を売り手側が明示的に記載した適格請求書(インボイス)を発行し、買い手側がこれを受け取って消費税の控除を行う仕組みです。
買い手側から求められた場合、売り手側はインボイスを発行しなければなりませんが、免税事業者および適格請求書発行事業者の登録を受けていない場合はインボイスを発行することができません。
この制度により、消費税の取り扱いが明確になり、税務透明性が向上します。
1-2. インボイス制度の導入時期
1-2-1. 導入の経緯
インボイス制度は、2023年10月1日から開始される予定です。
インボイス制度の導入の経緯は、2019年10月に消費税が8%から10%に引き上げられたことに伴い、複数税率に対応するために必要となったからです。
インボイス制度に対応するためには、2023年9月30日までに適格請求書発行事業者の登録を済ませる必要があります。
1-2-2. 時期と対象業種
2023年10月から導入されるインボイス制度ですが、対象は適格請求書発行事業者として登録をした消費税の課税事業者のみです。
つまり、現在免税事業者の個人事業主や課税売り上げ高が1000万円未満の登録を受けてない事業者が消費税の仕入額控除を受けるためには、課税事業者になりインボイス制度に登録するか、免税のままでいるの選択が必要です。
2. インボイス対策の基本
2-1. インボイス対策の要点
2-1-1.消費税の計算方法
消費税のインボイス制度下では、売り手側が発行する請求書(インボイス)に消費税額を明示的に記載する必要があります。
消費税の計算方法は、対象となる商品・サービスの金額に消費税率(10%または軽減税率8%)を掛けることで求められます。
インボイスを受け取った買い手側は、これを基に消費税の仕入税額控除を行います。
2-1-2. 記帳要件の変更
仕入税額控除の要件として、適格請求書等の保存が必要になります。
適格請求書等には、次の情報が記載されている必要があります。
・売手の登録番号(図A)
・適用税率(図B)
・消費税額(図C)
・売手の氏名又は名称(図①)
・取引年月日(図②)
・取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)(図③)
・税率ごとに区分して合計した対価の額(図④)
・買手の氏名又は名称(図⑥)
インボイス(適格請求書)の例
引用:政府広報オンライン
また、一部例外的に帳簿保存のみで仕入税額控除が適用できるものがありますが、この場合も、帳簿への通常必要な記載事項に追加して記載が必要になります。
2-2. インボイス制度の対象事業者
2-2-1. 対象業種・業態
インボイス制度は、令和5年(2023年)10月1日から始まる消費税の仕入税額控除の方式です。
インボイス制度の対象となるのは課税事業者のみです。
対象業種・業態については、特に制限はありません。
2-2-2. 非対象事業者の取り組み
免税事業者はインボイス制度を利用できる適格請求書発行事業者として登録することができません。
これまで免税事業者や課税売上高が1000万円未満の場合でもの課税事業者になることで、適格請求書発行事業者になることができます。
適格請求書発行事業者でなけれは、インボイスが発行できないため、取引相手先は消費税の仕入税額控除ができずに納税負担が増加することになります。これにより消費税分の値引きを要求されるケースや取引自体を課税事業者に切り替えられるケースも予測できます。そのため、これまでは免税でよかった事業者でも、インボイス制度に登録するか、免税事業者から課税事業者に移行するか等、慎重に対策を検討する必要があります。
2-2-3. インボイス制度開始にあたっての経過措置
インボイス制度の実施後は適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入に係る消費税額を控除することができなくなりますが、激変緩和の観点から、免税事業者からの仕入れについてもインボイス制度実施後の6年間は仕入れ相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。
また、免税事業者からインボイス制度を機に課税事業者になった者を対象に、売上税額の2割を納税額とする特例があります。本則課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも適応が可能です。(事前の届け出は不要であり申告時にその旨を示記します。)
3.中小企業の経理改善ポイント
3-1. 経理プロセスの見直し
3-1-1. 効率的なデータ入力方法
経理プロセスを効率化するためには、データ入力方法を見直すことが重要です。
例えば、OCR技術を活用して書類からデータを自動入力することで、手作業の負担を減らし、ミスを防止できます。
また、クラウド経理ソフトを導入することで、リアルタイムの入出金データが共有可能になり、経理業務の効率化が図れます。
3-1-2. 精算・承認プロセスの最適化
精算・承認プロセスを最適化することで、経理業務の効率化とコスト削減が期待できます。
具体的には、ワークフローシステムを導入して承認ルートを自動化し、承認時間を短縮することが有効です。
また、経費精算の基準やルールを明確にし、従業員に周知することで、無駄な経費の発生を抑えることができます。
3-2. 経費管理の最適化
3-2-1. 経費精算システムの活用
定期的な支出の分析を行い、無駄な経費やコスト削減のポイントを見つけ出すことが重要です。
具体的には、経費項目ごとの支出状況を把握し、予算との対比を行うことで、コスト削減の余地がある部分を特定できます。
また、競合他社とのベンチマークを行い、業界標準と比較して改善策を検討することも有効です。
3-2-2. 支出の分析と改善策
定期的な支出の分析を行い、無駄な経費やコスト削減のポイントを見つけ出すことが重要です。
具体的には、経費項目ごとの支出状況を把握し、予算との対比を行うことで、コスト削減の余地がある部分を特定できます。
また、競合他社とのベンチマークを行い、業界標準と比較して改善策を検討することも有効です。
4.デジタル化によるインボイス対策
4-1. クラウド会計ソフトの活用
4-1-1. おすすめの会計ソフト
クラウド会計ソフトは多数存在し、事業規模や業種に応じて最適なものを選ぶことが重要です。
おすすめの会計ソフトには、「freee」「弥生会計」「MFクラウド会計」などがあります。
これらのソフトは、使いやすさや機能性に優れ、インボイス対策にも適しています。
4-1-2. クラウド会計ソフトの導入メリット
クラウド会計ソフトを導入するメリットは以下の通りです。
・リアルタイムで入出金データを共有できる
・どこからでもアクセスできる
・自動仕訳や消費税計算機能がある
・セキュリティ面で安心
・コスト削減(サーバーの設置・管理が不要)
これらのメリットにより、経理業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
4-2. 電子請求書・電子領収書の導入
4-2-1. 電子請求書のメリット
電子請求書の導入によるメリットは以下の通りです。
・紙の請求書と比べてコスト削減
・発行・送付・保管が簡単
・迅速な送受信が可能
・会計データの正確性が向上
・環境に優しい
これらのメリットにより、インボイス制度にも対応しやすくなります。
4-2-2. 電子領収書の活用方法
電子領収書の活用方法は以下の通りです。
・スマートフォンやタブレットを活用した発行
・電子メールやチャットアプリでの送受信
・クラウドストレージでの保管・管理
・経費精算システムとの連携
電子領収書を活用することで、経理業務の効率化やコスト削減が期待でき、インボイス対策にも役立ちます。
5.インボイス制度対策で複雑化する経理業務をアウトソーシングで解消
5-1. 外部専門家への業務委託
経理業務は、企業にとって重要な業務の一つです。
しかし、業務が多岐にわたり、手続きも煩雑で、担当者が不在の場合は困難を極めます。
インボイス制度の施行によりますます煩雑かつ複雑になることが予想されます。
そこで、企業の経理をアウトソーシングする、記帳・経理代行サービスが注目されています。
記帳・経理代行サービスとは、専門の会計士や経理スタッフが代行し、企業の経理業務をサポートするサービスです。
このサービスを利用することで、企業は以下のようなメリットがあります。
1. 人件費削減
経理業務は人件費がかかりますが、記帳・経理代行サービスを利用することで、専門のスタッフが代行するため、人件費を削減することができます。
2. 業務効率化
経理業務は多岐にわたり、手続きも煩雑です。専門のスタッフが代行することで、業務効率化が図れます。
3. 専門知識があるスタッフが対応
経理業務は専門知識が必要ですが、企業の担当者が不在の場合、代行スタッフが対応します。
そのため、専門知識が必要な業務でも安心して任せることができます。
5-2. アウトソーシングのデメリット
アウトソーシングのデメリットには、コミュニケーションの問題や情報漏洩のリスクがあります。
これらのデメリットに対処する方法は以下の通りです。
・定期的なコミュニケーションを行い、業務進捗や課題を共有
・委託先との情報共有ルールを明確にし、機密保持契約を結ぶ
・委託先に対する評価やフィードバックを定期的に行う
・委託先との緊密な連携を図り、業務内容や期待値を明確化
・社内での業務管理体制を整え、アウトソーシング業務の監督を行う
これらの対処方法を実施することで、アウトソーシングに伴うデメリットを最小限に抑え、インボイス対策を効果的に進めることができます。
外部専門家の知見を活用しつつ、自社の経理体制を強化し、インボイス制度への対応力を高めましょう。
6.補助金の活用について
6-1. 補助金を活用したインボイス対策
令和5年10月1日から開始されるインボイス制度を受けて、事業者は経費・受注システムの改修や各種ツール類の導入など、さまざまな対応を迫られています。そうした対応にかかるコストについては、補助金を活用することで負担を軽減することが可能です。インボイス制度に対応した補助金は、「IT導入補助金2022(デジタル化基盤導入類型)」と「小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)」の2種類です。
詳しくは下記のページをご覧ください。
インボイス制度、ツール類の導入には補助金の活用を!
https://odaira.com/2022/10/01/02-3/
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はじめに
近年、AI技術の進化は目覚ましく、ビジネスの世界でも多くの企業が導入を検討しています。
特に中小企業においては、効率化や業務の最適化が求められる中で、AIを活用したいと考える経営者や後継者、幹部社員も多いでしょう。
そんな皆様におすすめなのが、OpenAIが開発したChatGPTです。
この記事では、ChatGPTの紹介と導入、そして活用方法について解説します。
まずは無料で利用して、触ってみることから始めましょう。
ChatGPTとは?
ChatGPTは、OpenAIが開発した大規模な言語モデルです。
自然言語処理を行うAIであり、ユーザーの質問やリクエストに対して、自然な文章で返答することができます。
これにより、会話を通じて情報提供やアシスタント業務を行うことが可能になります。
ChatGPTの導入方法
導入方法は非常に簡単で、Web上からアクセスし、アカウントを作成するだけで利用することができます。
初めは無料で利用できるため、気軽に試してみることができます。
ChatGPT
「Sign up」から登録します。
言語設定はありませんが、日本語で会話を始めると日本語で応答します。
− 注意 −
送信された情報は今後の学習データとして使われる可能性があるため、会話で機密情報を送信しないようにしましょう。
ChatGPTの活用方法
◆ 顧客対応
ChatGPTを使って、顧客からの問い合わせに迅速かつ正確に対応することができます。
これにより、顧客満足度の向上や業務効率化を図ることができます。
◆ 社内コミュニケーション
社内での質問や情報共有を効率化することができます。
特に、経営者や幹部社員とのコミュニケーションが円滑になり、意思決定を助けます。
◆ 文書作成の効率化
ChatGPTを活用することで、報告書やプレゼンテーション資料、電子メールなどの文書作成が効率化されます。
これにより、従業員の作業時間を削減し、より重要な業務に集中することができます。
◆ 情報収集・分析
ChatGPTを使って、業界動向や市場情報を簡単に収集・分析することができます。
これにより、経営者や幹部社員は、迅速かつ正確な情報に基づいて戦略立案や意思決定を行うことができます。
◆ 研修・教育支援
ChatGPTを用いて、新入社員や後継者の教育・研修プログラムを効率化し、質を向上させることができます。
知識習得が容易になり、人材育成が円滑に進みます。
◆ 営業・マーケティング支援
ChatGPTを営業活動やマーケティング戦略に活用することで、顧客のニーズや関心を把握しやすくなります。
提案書や営業資料の作成も効率化され、営業チームのパフォーマンスが向上します。
◆ プロジェクト管理
ChatGPTをプロジェクト管理に活用することで、進捗状況の確認やタスクの割り振り、リソース管理が容易になります。
これにより、プロジェクトの遂行がスムーズに進み、効果的な結果を生み出すことができます。
まとめ
中小企業の経営者や後継者、幹部社員にとって、ChatGPTは多様な業務に活用できる優れたツールです。
導入や活用が容易であり、無料で利用できるため、まずは試してみることがおすすめです。
ChatGPTをうまく活用することで、業務効率化や経営の改善につながり、企業の成長を加速させることができます。
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中小同族企業における経理担当者不足問題は、業務の円滑な運営に直結する重要な課題です。
こんな問題や悩みはありませんか?
● 経理担当者が退職する(した)
● 業務遅延やミスが発生し、業務効率が低下してきた。
● 求人募集してもなかなか良い人がこない
● 会計処理が面倒臭い
そこで、以下に中小同族企業における経理担当者不足問題の解決策として考えられるアイデアをいくつかご紹介します。
経理担当者不足の解決策おススメ7選
- 経理作業を複数人に分担する
経理作業を複数人に分担することで、業務の効率化を図ることができます。
例えば、入金管理や請求書の処理などを複数人で担当することで、作業効率を高めることができます。 - 経理業務の一部を社内の他の部署に委託する
経理業務の一部を社内の他の部署に委託することで、業務負担を軽減することができます。
例えば、請求書の発行や支払い処理など、他の部署に委託することで、経理担当者の業務負担を軽減することができます。 - 非正規雇用形態(パートタイマー、アルバイト等)で経理担当者を採用する
非正規雇用形態の経理担当者を採用することで、人件費を抑えることができます。
勤務形態が不規則で、責任のある業務を任せることには不向きではないかという考え方をお持ちの方も多いですが、業務の分担の見直し、分業体制の導入や評価制度など、目標をもって仕事ができる環境があれば新人のパート・アルバイトでも十分な戦力として活躍してくれます。 - システムの改善を行う
システムの改善を行うことで、経理担当者の業務負担を軽減することができます。
例えば、作業手順の明確化や、システムの使いやすさの向上などを図ることで、業務の効率化を図ることができます。 - 経理担当者にスキルアップのための研修やセミナーを提供する
経理担当者にスキルアップのための研修やセミナーを提供することで、モチベーションを維持することができます。
また、スキルアップによって、業務の効率化や正確性の向上を図ることができます。 - 経理業務の自動化やAI技術の導入をする
経理業務の自動化やAI技術の導入によって、人手不足を解消することができます。
特に、繰り返しの作業やデータ処理など、ルーティンワークを自動化することで、人員不足による業務遅延やミスを防ぐことができます。 - 専門的な経理業務を外注化(アウトソーシング)する
中小同族企業は人員や経費が限られているため、経理業務を外注(アウトソース)することで、時間や作業負担を節約することができます。
た、外注(アウトソース)先の専門的な知識や技術を活用することで、業務効率を高めることができます。
以上が、中小同族企業における経理担当者不足問題の解決策として考えられるアイデアです。
ただし、これらのアイデアは全てが適切な解決策とは限りません。
企業によっては、独自の解決策を見出す必要があるかもしれません。
経理代行について大平会計にご相談ください!
様々な経理システムに対応しています。
各企業様のニーズに合った外注業務をご提案させていただきます。
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税理士法人大平経営会計事務所、
「健康経営優良法人認定制度」に3年連続3回目の認定!
税理士法人大平経営会計事務所は、経済産業省が定める「健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)」に認定されました!
「健康経営優良法人認定制度」は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度であり、今回で3年連続3回目の認定となります。
従業員の心と体の健康は、企業の持続と発展に最も大切だという企業理念のもとに、今後もより一層「健康経営」に積極的に取り組んで参ります。
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大平会計はマネーフォワードクラウド公認ゴールドメンバーです。
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わからないことがあればすぐにチャットで質問が可能です。
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マネーフォワード クラウドを全般サポート!
★【導入サポート】マネーフォワードクラウド会計の操作方法の指導・導入のサポートをします
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★【確定申告代行】マネーフォワードクラウド会計を使った個人の確定申告を代行します
★【法人決算代行】マネーフォワードクラウド会計を使った法人決算業務及び税務申告を代行します
★【給与計算支援】マネーフォワードクラウド給与の操作方法の指導・導入のサポートをします
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弊社スタッフが貴社へお 伺いし、ご面談にてご相談 内容の詳細をお聞きします。
STEP03 ご提案・お見積
お客様に合わせたサービスを ご提案します。 もちろんお見積り内容の他に 請求はございません。
STEP04 ご契約
ご提案内容にご満足いただけ ましたらご契約となります。 全力で業務に取り組みます。
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この時期になると、経理担当者のもとにパートやアルバイトで働く従業員から、「年収の見込 額」や「税金や社会保険の扶養家族の範囲内に収まるか?」「収入と所得の違いは?」などの 質問が寄せられます。“〇〇万円の壁”などといわれる税金・社会保険の扶養ラインについて 早めに情報発信をしましょう。
1「収入」と「所得」の違い
収入(年収)と混同しがちな言葉に「所得」があります。年末調整時 に記入する「扶養控除等(異動)申告書」には、「所得」を記載する欄 があるため、従業員からの質問の多いところです。
(1)収入(年収)とは?
収入が給与(賞与を含む)のみの場合、給与の手取額ではなく、所得税の源泉徴収や社会 保険料等を差し引く前の額が「収入(給与収入)」です。なお、非課税の通勤手当は収入に 含まれません。
(2)所得とは?
収入(給与のみの場合)から給与所得者の必要経費にあたる「給与所得控除」を差し引いた 額が「所得(給与所得)」になります。
(3)給与収入103万円=所得38万円
例えば、給与収入が103万円であれば、ここ から給与所得控除(この場合は65万円)を差 し引いた額の38万円が所得になります。 したがって、「給与収入103万円」と「所得 38万円」は同じ意味になります。 「所得38万円」から「基礎控除38万円」を 差し引いた額が「課税所得」になり、「課税 所得」に所得税率を乗じた額が所得税になり ます。 つまり、年収103万円(又は所得38万円)は、 課税所得が0円になるため、所得税が課税され ないというわけです。
【図表1】給与収入103万円と所得38万円の関係
給与収入103万円 | |
給与収入103万円 | 所得38万円 |
基礎控除38万円 | |
↓ | |
(課税所得0円) |
2所得税と「103万円の壁」
(1)配偶者控除のラインは?
「103万円の壁」などといわれるように、例えば、夫がサラリーマン(正社員)で、妻が パートで収入を得ている夫婦共働きの場合、妻の年収(パートによる年間の給与収入の他に 収入がない)が103万円(所得38万円)以下であれば、次のようになります。
妻 | 夫 |
所得税は課税されない。 ※100万円を超えると、住民税が課税されます。 |
所得税の配偶者控除が受けられる。 ※給与収入(目安)1,220万円以下であること。 |
(2)「103万円の壁」を超えると?
妻のパート収入が103万円を超えると、次のようになります。
妻 | 夫 |
所得税が課税される。 | 配偶者控除が受けられなくなるが、一定の要件(*)を満たせば、配偶者特別控除 が受けられる。 (*)妻のパート収入が201万円以下で、夫の給与収入(目安)が1,220万円以下 であること(夫の所得合計が1,000万円以下) |
(3)給与収入以外に収入はないか?
妻のパート収入が103万円以下であっても、例えば、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、 家賃、原稿料、配当、FX取引による収入、仮想通貨(暗号資産)の売却収入などがあれば、それら を含めた合計で103万円(合計所得38万円)を超えてしまうと、所得税が課税されるとともに、 夫の配偶者控除と配偶者特別控除にも影響を与えます。
(4)ネットオークションなどの収入は?
最近は、パート収入以外に、ネットオークションやフリマアプリなどに よって収入を得ているケースがあります。税務では、不用となった家具、 衣服、自家用車などの生活必需品の売却による所得には課税されません。 一方、せどりや転売、自身で製作した手芸品や模型などの売却収入は 課税対象になります。ただし、年末調整のみで所得税が確定する場合は、 収入から必要経費(仕入や材料費など)を差し引いた所得が20万円以下で あれば、確定申告は不要です。
3社会保険の扶養ライン「130万円と106万円の壁」
一般に、妻のパート収入が130万円以上になると、夫の社会保険の扶養家族(被扶養者) から外れて、社会保険に加入しないければなりません(130万円の壁)。 また、従業員501人以上の企業では、パートタイマーであっても、月額賃金が8万8,000円 以上(年額105万6,000円)で、一定の要件を満たせば、社会保険への加入が義務付けられま す(106万円の壁)。大手企業にパート勤務している配偶者がいる場合は、該当するケース があります。 パート収入と税金、社会保険の扶養の範囲を一覧図で表すと図表2のようになります。
【図表2】パート収入と所得税、住民税、社会保険の扶養の範囲
パート収入 (目安) | パート本人(妻)の税金 | 夫の配偶者控除 等の適用 | パート本人(妻)の 社会保険料の負担※2 |
|||
所得税 | 住民税 | 配偶者 控除 | 配偶者 特別控除 | |||
所得割 | 均等割 | |||||
93万円以下 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 〇 | × | 無 |
93万円超 100万円以下 | 非課税 | 非課税 | △※1 | 〇 | × | 無 |
100万円超 103万円以下 | 非課税 | 課税 | 課税 | 〇 | × | 無 |
103万円超 130万円未満 課 | 課税 | 課税 | 課税 | × | 〇 | 無※3 |
130万円以上201万円以下 | 課税 | 課税 | 課税 | × | 〇 | 有 |
201万円超 | 課税 | 課税 | 課税 | × | × | 有 |
(注)「夫の配偶者控除等の適用」においては所得制限があります。
※1 自治体によっては、住民税(均等割)が課税されます。
※2 所定労働時間によっては、収入に関係なく、社会保険への加入が必要です。
※3 従業員501人以上の企業では、一定の条件を満たすと、収入が106万円以上(目安)であれば、社会保険 への加入が必要です。また、社会保険では給与収入の範囲に通勤手当が含まれます。
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1.相続税では贈与はほとんど認められません
相続税の調査で、贈与はほとんど認められません。
2.必ず!!!《贈与証書》を作成する
贈与金額が110万円以下でも、必ず!!!贈与として認められる条件を備えた 《贈与証書を作成すること》が必要です。
3.贈与税の申告をする
《贈与金額が110万円を超える場合には》必ず! 《贈与税の申告をすること》 が必要です。
4.印かんを変える
贈与を受けた人(受贈者)《専用の印かんを定めて使うこと》が必要です。
是非!! 名前入りの印鑑を作りましょう。
5.《確定日付》をとる
《贈与した日》を実証する方法として公証役場で《確定日付》(800円)を とる方法があります。
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法定調書に添付する不動産支払調書
- (1) 不動産の使用料等の支払調書とは
- 個人・・・同一年内に 15 万円を超える支払金額がある場合
-
15 万円を超えるとは
消費税及び地方消費税の額を含めて判断します。ただし、消費税及び地方消費税が明確に区分 されている場合にはその額を含めないで判断しても差し支えはありません。
但し)不動産業者である個人の内、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を 営んでいる方は提出義務がありません。
法人に対し家賃や賃借料のみ支払っている場合は支払調書の提出義務はありません。
- (2) 個人の地主様からのマイナンバーの提供を拒否された場合
- ⅰ)提供を求めた経過等を記録
ⅱ)経過記録の保存
義務違反でないことを明確にしておくことが必要となります。
→ 経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、 あるいは提供を受けたのに紛失したか判断が出来ないからです。
※税務署は個人番号の記載がなくても書類を受理しないということはありません。
(国税庁HPより)
- (3) 管理会社へ賃料を支払っているときはどうなる?
- ⅰ)管理会社は家賃の徴収代行をしているだけです。その家賃は貸手の不動産所得となります。
ⅱ)不動産の使用料の支払調書の記載方法
「支払を受ける者」
→ 個人名である大家さんの住所、氏名、マイナンバーを記載
「摘欄」欄
→ 不動産管理会社へ家賃を支払っている旨を記載(社名など)
法定調書及び支払調書の提出期限は 29 年 1 月 31 日ですが 9 月になりましたのでお早目に対応されることをお勧めします。
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