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中小企業に必要な資金管理は会社にとって必要な資金管理と、そのオーナー経営者及び同族関係者にとって必要な資金管理を同時並行的に実施します。
会社と密接な関係を持つ経営者一族にとって、企業継続に最も重要な支払資金の確保には、会社だけの資金管理では片手落ちなのです。
また、中小同族企業が借り入れをする場合、経営者の連帯保証が必要です。オーナー経営者やその家族が相続時に多額の相続税を支払うことは連帯保証をするときに担保力の減少を招きますから、相続税対策までを含めた資金管理が必要になるのです。
法人と個人を合併した資金管理は税務行政上タブーです。法人税法においては「同族会社等の行為または計算の否認」と呼ばれる規定によって法人の行為、または計算により法人税の負担を不当に減少させる結果になることを防止しています。あくまで税務調査で否認されないことを前提にして行わなければなりません。
法人と個人は経済的に一体であるという考えを基にしながら、実際には、法人と個人の資金管理を独立して行います。税務上否認されない範囲内において、実際に資金繰りを一体化することを意味します。
個人の借入金は法人が借り入れて個人に貸し付ける方法をとります。個人は法人の借り入れの連帯保証をします。この際、個人では一切借り入れをせず、会社のみで借り入れをすることが要点です。
法人の帳簿に計上した借入金は法人の預金から返済します。個人貸付金は法人が利息を徴収することが税務上強制的に義務付けられています。
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