大平経営会計事務所

税務情報
2021.11.11
相続税の節税シリーズ 「贈与証書」

全ての贈与は 必ず!!!《贈与証書》を作成することが必要です

 

110万円の贈与は、20万円以上の相続税が節税できます。

 

1.相続税では贈与はほとんど認められません
相続税の調査で、贈与はほとんど認められません

 

2.必ず!!!《贈与証書》を作成する
贈与金額が110万円以下でも、必ず!!!贈与として認められる条件を備えた 《贈与証書を作成すること》が必要です。

 

3.贈与税の申告をする
贈与金額が110万円を超える場合には》必ず! 《贈与税の申告をすること》 が必要です。

 

4.印かんを変える
贈与を受けた人(受贈者)《専用の印かんを定めて使うこと》が必要です。
是非!! 名前入りの印鑑を作りましょう。

 

5.《確定日付》をとる
《贈与した日》を実証する方法として公証役場で《確定日付》(800円)を とる方法があります。

 

こちらの贈与証書をコピーして使ってください <PDF>

 

 

 

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