大平経営会計事務所

事業継承・相続情報
2022.08.01
相続税の《配偶者の税額軽減≫ 配偶者がいる場合には、相続税額が大きく軽減できます
1.次の金額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税がかかりません
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
相続人が配偶者と子供の場合は、《相続財産の2分の1》

 

2.早く相続をした方(一次相続で)が、良い財産
(1)将来、評価額が高くなる財産
 【事例】値上がり地域の土地
(2)親が居なくなると争族になりそうな財産
 【事例】価値が高い土地

 

3.二次相続まで残す財産
(1)居住用の土地・建物(持分の一部でも良い)
【理由】残った配偶者が、肩身の狭い思いを防止するため
(2)預貯金
【理由】贈与等で節税対策を実践しやすい

固定資産税イメージ

 

 

 

お問い合わせはお気軽に

0532-53-5333 平日8:30~17:40


まずはお気軽にお問い合わせください!

創業から50年以上、地元豊橋を中心に、中小同族企業・中堅企業の経営をサポート!
電子帳簿保存法の対応の会計ソフトによる自動化、スマート納付等のご相談をお受けしています。
確定申告、事業継承、相続、節税、SDGsの導入のご相談に関する質問もお気軽にお問い合わせください。

豊橋市SDGs推進パートナー制度に加入、自治体との連携で持続可能な開発目標に取り組みます!
大平会計は、健康経営優良法人2023に認定されました!
事業継続力強化計画の認定を取得、あらゆる自然災害の防災・減災に備えます。
とよはし健康宣言認定事業所として従業員の健康増進に積極的に取り組みます。

ご相談は 無料です!
フォームからのお問い合わせはこちらから
0532-53-5333 平日8:30~17:40(土日祝を除く)