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事業継承・相続情報
2022.08.01
相続税の《配偶者の税額軽減≫ 配偶者がいる場合には、相続税額が大きく軽減できます
- 1.次の金額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税がかかりません
- (1)1億6千万円
- (2)配偶者の法定相続分相当額
- 相続人が配偶者と子供の場合は、《相続財産の2分の1》
- 2.早く相続をした方(一次相続で)が、良い財産
- (1)将来、評価額が高くなる財産
- 【事例】値上がり地域の土地
- (2)親が居なくなると争族になりそうな財産
- 【事例】価値が高い土地
- 3.二次相続まで残す財産
- (1)居住用の土地・建物(持分の一部でも良い)
- 【理由】残った配偶者が、肩身の狭い思いを防止するため
- (2)預貯金
- 【理由】贈与等で節税対策を実践しやすい
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