法定調書に添付する不動産支払調書
- (1) 不動産の使用料等の支払調書とは
- 個人・・・同一年内に 15 万円を超える支払金額がある場合
-
15 万円を超えるとは
消費税及び地方消費税の額を含めて判断します。ただし、消費税及び地方消費税が明確に区分 されている場合にはその額を含めないで判断しても差し支えはありません。
但し)不動産業者である個人の内、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を 営んでいる方は提出義務がありません。
法人に対し家賃や賃借料のみ支払っている場合は支払調書の提出義務はありません。
- (2) 個人の地主様からのマイナンバーの提供を拒否された場合
- ⅰ)提供を求めた経過等を記録
ⅱ)経過記録の保存
義務違反でないことを明確にしておくことが必要となります。
→ 経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、 あるいは提供を受けたのに紛失したか判断が出来ないからです。
※税務署は個人番号の記載がなくても書類を受理しないということはありません。
(国税庁HPより)
- (3) 管理会社へ賃料を支払っているときはどうなる?
- ⅰ)管理会社は家賃の徴収代行をしているだけです。その家賃は貸手の不動産所得となります。
ⅱ)不動産の使用料の支払調書の記載方法
「支払を受ける者」
→ 個人名である大家さんの住所、氏名、マイナンバーを記載
「摘欄」欄
→ 不動産管理会社へ家賃を支払っている旨を記載(社名など)
法定調書及び支払調書の提出期限は 29 年 1 月 31 日ですが 9 月になりましたのでお早目に対応されることをお勧めします。
この記事に関するご質問や、ご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせください。
0532-53-5333 平日8:30~17:40(土日祝を除く)
0532-53-5333 平日8:30~17:40
まずはお気軽にお問い合わせください!
創業から50年以上、地元豊橋を中心に、中小同族企業・中堅企業の経営をサポート!
電子帳簿保存法の対応の会計ソフトによる自動化、スマート納付等のご相談をお受けしています。
確定申告、事業継承、相続、節税、SDGsの導入のご相談に関する質問もお気軽にお問い合わせください。
豊橋市SDGs推進パートナー制度に加入、自治体との連携で持続可能な開発目標に取り組みます!
大平会計は、健康経営優良法人2023に認定されました!
事業継続力強化計画の認定を取得、あらゆる自然災害の防災・減災に備えます。
とよはし健康宣言認定事業所として従業員の健康増進に積極的に取り組みます。
ご相談は 無料です!
フォームからのお問い合わせはこちらから
0532-53-5333 平日8:30~17:40(土日祝を除く)