1.目的
(1)節税
①支払利息の計上・・・・法人税の節税
②その他の固定負債の贈与・・・・相続税の節税
(2)個人財産の蓄積
①収入源の確保
②相続税の支払資金の準備
2.対策の概要
(1)その他の固定負債に対する支払利息の計上
①契約書の作成
②個人の確定申告
(2)その他の固定負債の贈与
①贈与証書の作成
②贈与税の申告
3.要点及び留意事項
(1)金利の支払いはしてもしなくても良い
(2)金利は支払う人と支払わない人が居ても良い
(3)レートは「4%+公定歩合」以下にする
(4)贈与は110万円以上して、贈与税の申告をする
(5)“その他の固定負債を増加する対策”と並行的に実施すると成果が大となる
1.法人税の節税
『その他の固定負債』に『支払利息』を計上すれば、法人税の節税ができます。
要点は次のようです。
(1)決算時に1年分を計上する
(2)利息は「4%+公定歩合」以下にする
(3)法人と個人間に『金銭消費貸借契約書』を作成する
2.個人が負担する税金
利息を受取った個人は、所得税の申告が必要です。
(1)「確定申告」で他の所得と合算して申告する
(2)『雑所得』の欄で申告する
(3)原則として「収入金額」で申告をする
3.個人の節税
利息を受取った個人の税金は増加しますが、次のようにすれば、家族又は同族一族では節税になります。
(1)所得の低い人が利息を収受する
(2)給与の「過大報酬」になる恐れがある人が、利息を収受する
4.相続税の節税
『その他の固定負債』は、貸している個人は『貸付金』という財産です。
この財産を贈与すれば、財産が減少しますから相続税の節税ができます。
5.その他の固定負債の贈与方法
(1)『贈与証書』を作成する
贈与があったことを客観的に示すために、必ず作成することが必要です。
(2)会社で贈与の記帳をする
吉朗から雅代に贈与をした場合、次のような仕訳をします。
<借方>その他の固定負債(吉朗)
<貸方>その他の固定負債(雅代)
(3)贈与税の申告をする
税務署に贈与を認めさせるために、110万円以上贈与して、贈与税の申告をすることが重要なことです。
6.『その他の固定負債』贈与の長所
次のような長所があります。
(1)贈与資金が不要
(2)贈与手続きが簡単
(3)受贈者(贈与を受ける人)に、お金を持たせないために教育的に良い
0532-53-5333 平日8:30~17:40
まずはお気軽にお問い合わせください!
創業から50年以上、地元豊橋を中心に、中小同族企業・中堅企業の経営をサポート!
電子帳簿保存法の対応の会計ソフトによる自動化、スマート納付等のご相談をお受けしています。
確定申告、事業継承、相続、節税、SDGsの導入のご相談に関する質問もお気軽にお問い合わせください。
豊橋市SDGs推進パートナー制度に加入、自治体との連携で持続可能な開発目標に取り組みます!
大平会計は、健康経営優良法人2024に認定されました!
事業継続力強化計画の認定を取得、あらゆる自然災害の防災・減災に備えます。
とよはし健康宣言認定事業所として従業員の健康増進に積極的に取り組みます。
ご相談は 無料です!
フォームからのお問い合わせはこちらから
0532-53-5333 平日8:30~17:40(土日祝を除く)