
(1)売上高区分の必要性
①会計上の必要性
②経営上の必要性
③税務上の必要性
(2) 会計上の必要性
会計原則に準拠した売上高の区分が必要です。
(3) 経営上の必要性
経営管理資料として役立つように区分することが必要です。
例えば次のように区分します。
①商品別
②店舗別
③事業部別
④販売員別
(4) 税務上の必要性
①消費税法上の売上高の区分
消費税法上の売上高には、課税売上高、非課税売上高、免税売上高があります。
したがって、 消費税の申告に必要な区分をしなければなりません。
簡易課税の選択をしている場合には、課税売上高を第1種から第5種までの5種類に区分することが必要です。
②所得税法上の売上高の区分
所得税の税務申告においては、事業所得を『事業所得』『農業所得』『その他の所得』に区分して申告する必要があります。
したがって、複数の事業を営んでいる場合には、その事業ごとに売上高を区分する必要が生じます。
(5) 売上高の区分方法を検討する
次の3つの面から検討します。
①会計上の必要性を満たしているか
②経営上の必要性を満たしているか
③税務上の必要性を満たしているか
まずはお気軽にお問い合わせください!
創業から50年以上、地元豊橋を中心に、中小同族企業・中堅企業の経営をサポート!
電子帳簿保存法対応の会計ソフトによる自動化、スマート納付等のご相談をお受けしています。
確定申告、事業継承、相続、節税、SDGs導入に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。
●豊橋市SDGs推進パートナー制度に加入、自治体との連携で持続可能な開発目標に取り組みます
●健康経営優良法人2025に認定されました
●事業継続力強化計画の認定を取得、あらゆる自然災害の防災・減災に備えます
●とよはし健康宣言認定事業所として従業員の健康増進に積極的に取り組みます
ご相談は 無料です!
フォームからのお問い合わせはこちらから
0532-53-5333 平日8:30~17:40(土日祝を除く)