
(1) 増資とは
登記という手続をして資本金を増加させることを意味します。
(2) 目標資本金額
①商法上からの規制
株式会社は1,000万円以上、有限会社は300万円以上が必要です。
②税法上からの検討
増資によって自己資本を増加させる方法の問題点の1つは、資本金が大きくなると法人県・市民税の均等割額が高くなることです。 この均等割額の差異は大きな金額ではありませんが、 他の1つの交際費課税を無視することはできません。 財産蓄積の差が生じます。
資本金の額は、1つの目安が1,000万円であり、次が1億円です。資本金を1億円超にすることは慎重に検討すべき問題点ですが、 1,000万円から1億円までは定期的に増資を検討する必要があります。
(3)増資資金の蓄積
中小同族会社の場合、増資は少数の同族関係者から調達しなければならない訳ですから、 こうした人達の増資資金を如何にして準備するかが要点です。
(4) 増資をする株主
一般に増資の方法には、公募増資・第3者割当増資・株主割当増資があります。
①公募増資とは、不特定多数の人々に対して増資を募集する方法で、時価発行が一般的です。
②第3者割当増資とは、旧株主の持株比率を変えて増資株式を割当てる方法です。
③株主割当増資(株主平等の原則)とは、旧株主の持株比率通りに増資株式を割当てる方法です。
(5) 新株引受権の贈与と税金
旧株主の持株比率を超えて新株式を引き受けると、新株引受権の贈与を受けたとみなされます。場合によっては多額な贈与税が株主個人に課せられますから要注意です。
(6) 増資の前に株主構成対策の実践をする
中小同族会社の事業支配権を維持するためには、51%以上株式を所有することが必要です。 増資の前に次のことを実践することが重要なことです。
①名義株主の整理
②株式の移動(売買または贈与)
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