
(1) 配当金とは
出資者に対して、 資本金に組み入れられた額面金額に一定率を乗じた金額を利益分配することをいいます。
(2) 配当をする目的
①上場会社
株主に対して責任を果たすことと、時価発行増資を有利にするためです。
②中小同族会社
数人の同族関係者によって出資されている中小同族企業の株主(出資者)に対して配当する意義はほとんどありません。
(3) 配当金と税金
①法人の税金→配当金は税引き後の利益処分ですから1円も会社の損金にはなりません。 ②個人の税金 個人の配当所得となり税金の負担が必要です。
③自社株評価と相続税→配当金の支払いは自社株評価を高くします。 配当すると相続税の負担が増加します。
(4) 中小同族企業と配当金
中小同族企業では、配当をすることによって企業に利益をもたらすという効果はほとんどありません。
(5) 原則として配当をしない
配当金は税引後の利益処分ですから1円も会社の損金にはなりません。 せっかく利益を 計上して税金を負担した留保利益を配当として処分し、また個人で税金を2重に負担する ことは、全くもったいないことです。中小同族企業では、法人と同族個人を合算した税負担額を最小限度にする方法が、資本の蓄積効率を最大とする最善の方法です。 同族会社で
は原則として配当しないようにするべきです。
(6) 配当不要な株主構成を維持する
同族会社が配当をしないようにするためには、配当をしなくてもよいような株主構成を 維持することです。 中小同族会社の自社株は、原則として会社を引継ぐ直系の人のみで所有することをおすすめします。
(7)配当率は低くする
配当は原則としてしないこと、配当しても配当率をなるべく低くおさえることが要点です。 それによって次のような利点があります。
①自社株の相続税評価額の上昇をおさえることができる
②社員から自社株を買取りやすくなる
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