47.交際費の節税対策

大平経営会計事務所ブログ:わかりやすい大平式利益管理

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(1) 目的

①節税
②交際費を有効に使って会社の利益増加を図る

(2)対策の概要

①交際費と他の経費科目を峻別する
②効果的な交際費の使い方を検討する

(3) 法人企業における交際費の損金算入限度額

 法人企業の資本金額と交際費の損金算入限度額は次のとおりです。

資本金1年間の損金算入限度額
1,000万円まで400万円
1,000万円超 5,000万円まで300万円
5,000万円超0

 旅費交通費等他の科目で処理しても、実質が交際費の場合には交際費に含めなければなりません。

(4) 交際費に含めなくてもよい 『会議費』を区分する

①会議 (来客との商談、打合わせ等を含む) に際して、社内または通常会議を行う場所において、通常供される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に関する費用。
②レストラン等でも可。パー、キャバレー等は不可。
 1人につきビール1本、清酒なら1合程度まで可。1人の費用が3,000円程度までといわれています。
③1人2,000円以上の支払を伴う会議費については『支払証明書』を作成して領収書等に添付して保存してください。
④支払証明書の記入要点
(イ) 出席者名を記入すること
(ロ) 会議のテーマ等を記入しておくこと

(5) 旅費交通費に注意する

①冠婚葬祭に出席した旅費は交際費とみなされます。
②冠婚葬祭に出席したときの旅費を交際費にしないためには、必ず他の業務を同時に行い旅費精算書にその事を記入しておくことが必要です。

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