65.同族関係地代家賃の管理

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(1) 同族関係地代家賃とは

①役員の個人所有の土地や建物を会社が賃借して、地代や家賃を会社が支払うものをいいます。
②役員でなくても同族役員の家族所有のものに対する地代家賃も含めます。

(2) 地代家賃の原則

同族関係地代家賃も原則として世間相場に基づいて決定すべきものです。

(3) 地代家賃の上限と下限

①上限は税法には明記されていませんが、地代ならばその土地の相続税評価額の6%、家賃ならばその建物にかかる必要経費と適正利益の合計額までは、否認される心配は ありません。
②下限は、地代家賃が世間相場よりも低いことについては法人税法上は何の問題も発生しません。「無料」でも構いません。

(4) 地代家賃の活用方法

①会社の収益性が低下したときは、下限まで引下げることができます。
②会社の収益性が向上したときは、上限まで引上げることができます。
③年度によて地代家賃を急激に増減することは要注意です。

(5) 土地建物を個人所有にする

①土地を個人所有すると相続税がかかるが、法人で所有すれば相続税は不要であると思っ ている人がいますが、それはまちがいです。
法人で所有する土地は「自社株」という財産の中に含めて相続税を負担しなければなりません。
②土地建物の所有別長所と短所を一覧表にすると次のようになります。

土地・建物の所有別の長・短比較

内容会社で所有個人で所有
1. 経費の計上固定資産税・保険料・減価償却費等定額地代・家賃には幅がある
2.相続税評価自社株の評価は相続税の評価額による建物の評価は70%になる
土地の評価も低くなる
3.相続税の納税資金換金できない換金できる
4.会社を解散させる場合個人所有に移すと税金がかかるそのままでよい
5.会社が倒産して売却した場合原則として税金がかかる保証債務の履行ならば税金がかからない

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