63.その他の固定負債の贈与

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(1) その他の固定負債の贈与とは

その他の固定負債の名義人を、贈与によって変更することを意味します。

(2) その他の固定負債を贈与する目的

①財産の分散をすること
②相続税等の節税を図ること

(3) その他の固定負債を贈与するメリット

①金銭の移動が不要
②手続きが簡単
③税務上のトラブルが少ない

(4) その他の固定負債の贈与方法

①贈与証書を作成する
②会計処理をする
太郎名義のその他の固定負債1,110,000円を一郎に贈与した例

(5) その他の固定負債を贈与する留意点

①贈与証書の作成をする
贈与証書は必ず作成することが必要です。 受贈者がサインをして贈与を受けたことを知っているという証拠を残すためです。贈与証書のコピーは贈与税申告書に添付して税務署に提出します。
②贈与税の申告をする
111万円以上贈与して贈与税の申告をします。 贈与した事実を税務署に客観的に残すためです。

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