
(1) 法人と個人を合併した資金管理とは
法人とそのオーナー経営者及びその家族の資金管理を、同時に実行することを意味します。
(2) なぜ法人と個人を合併するのか
中小同族企業は一定金額以上の借入れをする場合には、必ずと言っていいほど代表者個 人の連帯保証を要求されます。連帯保証人は法人が借入金の弁済ができなくなれば、その法人に代わって債務の弁済をしなければなりません。
中小同族企業の場合には、法人と個人が一体となって資金調達をしていることになります。経済的には法人と個人は一体なのです。ここに法人と個人を併せて資金管理をすることの必要性があります。
(3) 法人と個人を合併した資金管理の税務上の問題点
①税務行政上はタブーです
代表者個人が負担すべき生活費などを法人の費用として計上する等の行為は、典型的な公私混同として厳しくチェックされます。 税務行政上は公私混同という言葉はタブーであり、全て悪い評価につながると言って間違いありません。
②法人税法における公私混同の排除
法人税法においては「同族会社等の行為または計算の否認」と呼ばれる規定によって、法人の行為または計算により法人税の負担を不当に減少させる結果になることを防止しています。
③法人と個人を合併した資金管理は、あくまで税務調査で否認されないことを前提にして行わなければなりません。
(4) 法人と個人を合併した資金管理の実際
①形式的な合併
法人と個人は経済的に一体であると考えて、考えの上では法人と個人を分けないことを意味します。 実際には法人の資金管理と個人の資金管理は別々に独立して行います。
②実質的な合併
税法上否認されない範囲内において、実際に資金繰りを一体化することを意味します。
③借入金を法人で一元化する
個人の借入金は、法人が借入れて個人に貸付ける方法をとります。個人は法人の借入れの連帯保証をします。この際、個人では一切借入れをせず、会社のみで借入れをすることが要点になります。
(5) 実質的な資金管理の合併事例
①個人の借入金を法人で返済する
個人の借入金を法人の帳簿にのせます。その金額は個人に対する貸付金として処理します。その仕訳は次のように行います。
( 借 方 ) ( 貸 方 )
個人貸付金 ××× 借 入 金 ×××
法人の帳簿に計上した借入金は法人の預金から返済します。個人貸付金は法人が利息を徴収することが税法上強制的に義務づけられます。
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