8.売上高の区分

大平経営会計事務所ブログ:わかりやすい大平式利益管理

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(1)売上高区分の必要性

①会計上の必要性
②経営上の必要性
③税務上の必要性

(2) 会計上の必要性

会計原則に準拠した売上高の区分が必要です。

(3) 経営上の必要性

経営管理資料として役立つように区分することが必要です。
例えば次のように区分します。
①商品別
②店舗別
③事業部別
④販売員別

(4) 税務上の必要性

①消費税法上の売上高の区分
消費税法上の売上高には、課税売上高、非課税売上高、免税売上高があります。
したがって、 消費税の申告に必要な区分をしなければなりません。
簡易課税の選択をしている場合には、課税売上高を第1種から第5種までの5種類に区分することが必要です。
②所得税法上の売上高の区分
所得税の税務申告においては、事業所得を『事業所得』『農業所得』『その他の所得』に区分して申告する必要があります。
したがって、複数の事業を営んでいる場合には、その事業ごとに売上高を区分する必要が生じます。

(5) 売上高の区分方法を検討する

次の3つの面から検討します。
①会計上の必要性を満たしているか
②経営上の必要性を満たしているか
③税務上の必要性を満たしているか

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