47.交際費の節税対策

大平経営会計事務所ブログ:わかりやすい大平式利益管理

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(1) 目的

① 節税効果の最大化
・法定の損金算入限度額を意識し、交際費を効果的に活用することで税負担を軽減します。
② 利益増加につなげる有効活用
・取引先や顧客との信頼関係を深め、売上拡大・利益向上を狙います。

(2) 基本方針

① 交際費と他経費の明確な区分
・旅費交通費、会議費、福利厚生費などと混同せず、税務区分を適正化します。
② 費用対効果を重視した活用
・「誰に」「何のために」使うかを明確にし、成果につながる支出にします。

(3) 交際費の損金算入限度額(2025年時点)

法人の資本金額に応じて年間限度額が異なります。

資本金区分年間損金算入限度額
1億円以下の法人(中小法人)年800万円まで全額損金算入 または 接待飲食費の50%損金算入(選択可)
1億円超~100億円以下接待飲食費の50%損金算入
100億円超原則損金不算入

※「中小法人」とは、資本金1億円以下かつ同族会社等の一定要件を満たす法人です。
※旅費交通費等で処理しても、実質が交際費なら交際費に含める必要があります。

(4) 交際費に含めなくてもよい「会議費」の扱い

会議費として計上できれば、交際費の限度額枠を消費せず損金算入可能です。
2024年4月1日以降は、1人あたり10,000円以下(税込)の飲食費が対象となります。
① 対象となる支出例
・社内や通常の会議場所での打ち合わせ時の昼食や軽飲食
・営業会議や商談時の簡易な飲食(レストラン可、バー・キャバレー等不可)
② 除外されるケース
・飲酒や高額な料理が中心の場合
③ 記録保存要件(重要)
・会議の目的やテーマ
・出席者の氏名(社外者を含む)
・飲食費の金額(1人あたり10,000円以下)
・領収書に「支払証明書」や議事録を添付保存すること

(5) 旅費交通費の注意点

① 冠婚葬祭の旅費は原則交際費
・取引先や顧客の冠婚葬祭に出席した場合、その旅費は交際費として扱われます。
②.交際費としないための工夫
・冠婚葬祭に出席する際に、営業訪問や納品等の業務を同時に行い、その内容を旅費精算書や日報に明記することで、業務関連旅費として処理できる可能性があります(実務判断が必要)。

実務アドバイス

・限度額管理表を作成し、年度途中での残枠を把握
・月次処理時に会議費への振替判断を行い、交際費枠を圧迫しない
・税務調査対応を意識し、目的・出席者・領収書の一体管理を徹底

※この内容は、国税庁タックスアンサー(法人の交際費等の取扱い)を参考にしています。

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