
(1) 目的
①節税
②交際費を有効に使って会社の利益増加を図る
(2)対策の概要
①交際費と他の経費科目を峻別する
②効果的な交際費の使い方を検討する
(3) 法人企業における交際費の損金算入限度額
法人企業の資本金額と交際費の損金算入限度額は次のとおりです。
資本金 | 1年間の損金算入限度額 |
---|---|
1,000万円まで | 400万円 |
1,000万円超 5,000万円まで | 300万円 |
5,000万円超 | 0 |
旅費交通費等他の科目で処理しても、実質が交際費の場合には交際費に含めなければなりません。
(4) 交際費に含めなくてもよい 『会議費』を区分する

①会議 (来客との商談、打合わせ等を含む) に際して、社内または通常会議を行う場所において、通常供される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に関する費用。
②レストラン等でも可。パー、キャバレー等は不可。
1人につきビール1本、清酒なら1合程度まで可。1人の費用が3,000円程度までといわれています。
③1人2,000円以上の支払を伴う会議費については『支払証明書』を作成して領収書等に添付して保存してください。
④支払証明書の記入要点
(イ) 出席者名を記入すること
(ロ) 会議のテーマ等を記入しておくこと
(5) 旅費交通費に注意する
①冠婚葬祭に出席した旅費は交際費とみなされます。
②冠婚葬祭に出席したときの旅費を交際費にしないためには、必ず他の業務を同時に行い旅費精算書にその事を記入しておくことが必要です。
まずはお気軽にお問い合わせください!
創業から50年以上、地元豊橋を中心に、中小同族企業・中堅企業の経営をサポート!
電子帳簿保存法対応の会計ソフトによる自動化、スマート納付等のご相談をお受けしています。
確定申告、事業継承、相続、節税、SDGs導入に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。
●豊橋市SDGs推進パートナー制度に加入、自治体との連携で持続可能な開発目標に取り組みます
●健康経営優良法人2025に認定されました
●事業継続力強化計画の認定を取得、あらゆる自然災害の防災・減災に備えます
●とよはし健康宣言認定事業所として従業員の健康増進に積極的に取り組みます
ご相談は 無料です!
フォームからのお問い合わせはこちらから
0532-53-5333 平日8:30~17:40(土日祝を除く)