同族経営の自社株対策〜株式分散は要注意!

同族会社の株主対策

同族会社であっても経営者が自社株すべてを保有しておらず分散しているケースがあります。
平成2年の商法改正前は買う式会社の設立に7名の発起人が必要でした。
頭数を合わすために事業に関与していない親戚や友人、創業当時の従業員等に名義をかり株主になってもらういわゆる「名義株」がその一例です。業歴が長い企業や規模の大きな会社ほど、株式の分散が見受けられます。
社長が実質的な株主であったとしても名義が他人であれば後継者に譲ることもできず、株式を集中できないことで経営が安定しない事態を招いてしまいます。
一方、少数株主側でも所有株に対する配当がないことや相続税や贈与税が絡んだ問題を抱えることなどの株主であるために生じるデメリットを感じて、経営者に株の買取りを求めるケースも発生します。
このようなことから事業承継において株式分散はなるべく避けたほうが良いとされています。

 

自社株はどうやって確認するのか?

自社株を誰がどれだけ保有しているのかを調べるには、会社内部に保管されている「株主名簿」、もしくは「確定申告書の別表二」を確認します。
株主名簿は会社法において本店所在地に置くことが義務付けられており、会社が存続する限り保管しておかなければならないものです。
株主の住所変更や譲渡等による名義変更があった場合は、会社側が速やかに記載内容の変更をする義務があります。
これらによって、会社側は誰が何株所有しているのかを把握することができます。

同族経営の自社株対策

自社株の評価について

上場をしていないほとんどの同族会社は客観的に自社株評価額がわかりません。
非上場株式の場合、国税庁の評価法を使用します。まずは株主が同族株主等か少数株主かの判定をします。
次のステップとして従業員数、売上高、総資産価額をもとに会社の規模を大企業、中企業、小企業に区分し、それぞれの区分に即した評価方法が定められています。
相続や事業承継が発生した段階で試算したら自社株が思いのほか高く、買取りや納税の資金の調達が充分にできないといったケースがたびたび見られます。
あらかじめ自社株評価を行うことで、自社株の承継の際に係る資金の見当をつけ、資金準備をはじめとした自社株戦略を立てることが可能となります。
自社株の評価につきましては当事務所でも概算を提供させていただいております。
事業承継対策として株価対策を講じるにあたり、自社の株価がいくらであるのか把握することはとても大切なことなのです。

 

名義株の問題点

親が子供のためにと子供名義で銀行にお金を預けるいわゆる「名義貯金」も相続の対象になってしまうといった話はよく聞くところですが、同族企業の「名義株」も同様で、株の名義が誰かにかかわらず、実質的オーナーである経営者の財産とみなされ、相続税調査において、この部分の追徴課税を支払わなければならないケースがあります。
社歴が長い同族会社ではよく見受けられるケースですが、名義を借りた本人が他界等によって既に別の人の手に名義が移っている場合には株式回収が複雑化することも考えられます。
このことからも「名義株」を確認した時点で分散された株式の買取りや譲渡によって、はやめに集約させることが大切です。

同族経営の自社株対策

自社株を兄弟に分配させるデメリット

同族会社が不用意に兄弟に自社株を所有させることは要注意です。
相続税対策として納税額を抑えられたとしても、次世代ではその関係性も薄くなり、株主の分散に伴って、後々トラブルの元になる可能性があります。
中小企業における自社株対策は長期的な視点にたって対策を取らなければなりません。

 

事業承継における資金流出の最小化

事業承継における株主対策として、自社株の価格を下げたうえで後継者に譲渡、あるいは相続するということが株価対策のセオリーです。
自社株の評価を抑えるためには、配当、利益、純資産の3要素の引き下げが有効です。
(ただし、自社株評価を抑えることのみが目的の場合、租税回避とみなされることがありますので十分注意が必要です。)
役員退職金の支払いや土地、建物の購入により会社の経費が増加させ、課税所得の圧縮をはかります。
そのタイミングで自社株式を後継者に移すことで、自社株の評価を抑え、大きな節税の効果が生まれます。
ただ、事業承継については引退後の経営者本人の意向や暮らしについても十分に考えなければなりません。
やみくもに株価を下げることばかりを追求することで老後の生活を圧迫することがないよう注意してください。

 

事業承継制度

中小企業の後継者が非上場株式等を先代経営者から贈与又は相続等により取得した場合、その贈与又は相続等により取得した株式等に係る贈与税又は相続税について一定の要件のもと、猶予又は免除する制度です。
あくまで猶予のため、退任または株式譲渡、雇用の維持等の要件を満たさなくなった時点でこれまで猶予されていた税額に利子をつけてまとめて支払わなくてはならなくなるため、十分な検討が必要です。
会社にとって事業承継の最善な選択肢を選ぶには会計や税務の専門知識が不可欠です。
大平会計では貴社のお悩みや課題に寄り添って同族経営をサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。

 

 

 

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