ひと目でわかる!相続の各種手続き

被相続人の死亡

被相続人の死亡により相続が開始します。

速やかに金融機関への相続届
(口座の凍結)
凍結前に葬儀代などを引き出しておく
7日以内死亡届等の提出市区町村役場に死亡届、死体火葬許可証の提出
14日以内受給停止
健康保険証等手続き
受給停止手続き、国民年金・国民健康保険証の返却、介護保険証の返却、世帯主変更届の提出
四十九日前後遺言書の確認遺言書有無の確認(公正証書でなければ家庭裁判所で検認手続き)、相続人を確認、相続財産の把握
相続人の確定必要な戸籍・改正原戸籍・除籍を取り寄せて相続人を確定
相続財産調査相続人のプラス財産(預貯金など)マイナス財産(借金など)を調査し、相続財産目録を作成
3ケ月以内相続放棄限定承認相続財産の中にマイナス財産があると分かっている時に相続放棄または相続限定承認
4ケ月以内準確定申告故人の所得税準確定申告
遺産分割協議相続人全員で遺産分割協議、遺産分割協議書作成
10ケ月以内相続税の申告相続税の申告・納付
相続財産の名義変更不動産の名義変更(相続登記)・その他財産の名義変更
※特に期限はありませんが速やかにした方が良いでしょう
大平グループはスムーズな相続手続きを全力でサポートします。

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